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文書2
(東京都住宅供給公社宛)  

2023年5月10日

東京都住宅供給公社 

   募集センター都営募集課 課長 佐伯 様

阿南 百合子
阿南 未里子

​くまな
​くまな

貴課係長の謝罪に関する事実関係、及び、訳あり物件への入居許可のお願いについて

冠省 都営住宅の申込みに関する問題及び弊害が取り除かれることを望み、一昨日、国土交通省住宅局安心居住推進課の担当者様宛の同封の文書(5月8日付文書1)を持参し同省に伺い「課違い」とのご指導を受け、昨日、国土交通省住宅局住宅総合整備課の課長補佐松本様に直接事情を申すことができ、同日の午後、貴募集センター(渋谷神宮前)窓口での都営住宅使用申込書の提出をもって5年5月公募に応募(申込地区番号00510/事故内容・不詳の死)しました。姉妹での入居を希望していますが、2014年1月に発生した実父阿南巌に対する違憲投獄事件、そして、東京都庁都営住宅経営部指導管理課職員による我々父子に対する昨年9月の非中立的な対応、並びに、本年3月に発生した新宿警察による重大な不正とにより、もはや、事件物件への入居のみが進み得る道であると痛感しています。

第1 違憲投獄事件について

 スイス改革派の牧師であった父は1970年代にヨーロッパで社会問題となっていた統一カルト(世界平和統一家庭連合)による複数の青年拉致事件を受け、スイスにてその被害者家族の救済に尽力していました。そして日本では1981年(昭和56年)より教育者兼組織作りをしない牧師として活動し、10年以上にわたり「さんび学院国際学校」(千葉県)の設立及び試運営の責任者を務め、評判となっていましたが、その後、短い間病床についていた母が2000年(平成12年)に他界したことにより突然の終止符が打たれてしまいました。同年にスイス国籍を手放し2年後に日本に帰化した父(一家全員)はその後も教育者として活動を続けました。しかし、2014年1月、安倍内閣の下で、無根拠・無裁判・無判決の状態で父は千葉刑務所に投獄されたのであります。さらに、刑務所を出た日に「務所上がり」の焼印が押されたため、我々父子三人の人生は一変しました。その汚名により、教育者兼牧師としての父の評判、信頼、活動基盤はことごとく潰され、本人訴訟の形で提起したすべての国賠訴訟も裁判所によって絞殺されたため違法を働いた関係者が法によって罰せられることはなく、年月が経過しています。これまで4枚の公文書を入手することができ、かつ刑務所所長代理太幡淳一さんによる「平元(当時の我々一家の姓)さんは法務大臣の告知でここに入った」との証言もあるため、父の投獄が憲法第31条に著しく違反するものであったことを立証することができますが、法務大臣であった谷垣禎一に告知させた安倍晋三が招いた三権分立の破壊により捜査機関は不備の無い我々父子の告訴状の受理を笑いながら拒み、解決の無い状況と事態の悪化が9年間、続いています。

へいげん

第2 訳あり物件への入居希望の理由

ア)「在所証明書」及び「既決犯罪通知書」というわずか二枚の公文書により、父が判決を受けることなく投獄されたことを摘示することができます。しかし、在所証明書と在所事実が存在することにより、部屋探しをする場合に不動産会社又は大家さんの希望で近年必ず間に入る審査会社は既決犯罪通知書を見ようともせず、実際の犯罪者同様に「前科者」として扱い、申請をすぐに却下します。現在も生活保護受給者として「一時収容施設」なるもの(北新宿2-8-4ノルド柏木202)に入所していますが、期間内に自ら探した部屋に引越すことが条件であることに加え、同封の文書(文書1)「最後に」に記載のとおり本年2月に同施設の施設長小林との信頼関係が失われて以来、身の危険を感じながらの生活を強いられています。このため、都営住宅への入居申請のみが残り、かつ、急を要します。

イ)同封の文書第2に記載のとおり、昨年の9月に都営住宅の申込に際して都庁の指導管理課(都営住宅経営部)職員による酷い嫌がらせがありましたため、都営住宅の申込等に関する一連の手続に関して、もはや中立性を期待することができません。そこで、誰も入居しようとしない「他殺」事件のあった部屋に絞らざるを得ないと理解し、上記部屋への入居許可を申請することとしました。

ウ)我々姉妹も父同様に健康に恵まれ、病院や医者にかかっていませんが、既述の違憲投獄事件が発生した際、私長女百合子は父の文章を翻訳したとの理由で共同正犯にされ、共に前科者に仕立て上げられ、父同様に、保証会社が間に入る部屋を借りることができず、都営住宅以外の物件に引越すことは不可能であります。

第3 中込係長(女性)による恣意的な申込者排斥の試み

ごみ

ア)昨日、上記都営住宅使用申込書を提出する際に、貴課の中込係長に上記第1、第2の内容をある程度伝えた際、中込係長の半笑いと高めの声での「うん…うん…、うう…ん」が相手を軽蔑する嫌なものであり、耐えながら話を続けました。父が違憲投獄されたこと、同事件後に我々家族の本籍地であった父名義の土地建物までもが違法に競売にかけられ奪われたことをも経験していることから九州で老夫婦に譲り受けた古民家に関して及び教育活動をしてきた父が中心となり2年前に設立した教育機関である越励学院の校舎を将来的に建てたい土地とその上にまだ建つ古い空き家について、突然同様のことが起こることが無いために、それらの土地建物を父名義ではなく我々娘名義に登記したことを伝えました。また、上京して生活保護受給者になる前に家を手放すために九州の知人に「家を譲り受けてくれないですか」と尋ねたこと、それに対し皆さんがこの投獄事件・務所上がりの問題で『いや、ちょっとすみませんが、無理です。』と断ったことをも細かく説明した上で、それらの物件を我々娘の一存で売買出来ないことを話しました。また、同違憲投獄事件の汚名をすすぐことが出来ずにいるため、越励学院の法人登録もまだ出来ずにいること、父が越励学院の院長であること、学院にお金の流れがないこと、我々娘も共にみな無償で活動していることを伝えました。

イ)ただ、本年3月発生の新宿警察による重大不正については、口頭の内容が窓口の他の一般国民の耳に入ること、及び、言葉を探しながら詰まりながら話すことを避けたいとの理由から、手紙を通して把握していただきたいと思い、同封の文書の写し(文書1)を取り出しました。そして、同じ手紙の写しが国土交通省から都庁に届いていることにも言及した上で同文書を手渡し、中込係長は「読ませていただきます」と言い、それを読み始めました。中込係長の隣に腰掛けていた一人の部下の女性職員は話を一緒に聞いていましたが、手紙は中込係長のみが読みました。

ウ)手紙を一読したことによりその重大な内容を把握したと私長女百合子(以下「姉」という)は思いましたが、手紙を読み終えた中込係長は、笑っていました。そして、「今、お話しいただいた内容を読ませていただきました。」と愉快な声で彼女は言いました。姉は唖然としながら「口頭で話していない重大な内容は、読みましたか。」と尋ねました。ところが彼女は「あっ、重大な内容ですか。何のことですか。」と、半笑いを保ちながら全く冷酷にとぼけました。このため、姉は⑴父が亡くなったこと、⑵唯一の遺族である我々娘姉妹が「土葬の形をとります」と新宿警察に言い本年3月10日に署に行ったこと、⑶事件性が無いと警察がすぐに確認し認めたことであるのに新宿警察が父の「まだ亡骸」を我々遺族姉妹の背後で奪い去り、二度と返してくれなかったこと、⑷警察が我々遺族の人権をそこまで踏みにじったこと等を口頭で言わなければならず、姉妹は堪えました。姉が中込係長に対し「憲法第13条は読んだことがありますか」と問うた際、中込係長は「いや、読んだことないです。」と半笑いのまま返事をしました(彼女が途中でマスクを外したためその半笑いは一層目立った)。これに対し、姉は「すべて国民は、個人として尊重される。国民の権利に関しては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と条文内容を口頭で伝え「最大の尊重を必要とする」を繰り返し、「憲法がこれを約束している。我々日本人姉妹にも約束している。」と続けました。

エ)(以下、音声記録をもとに会話形式で述べます。敬称略)

 中込(かわい子ぶった高い声で)「ただ、抽選がありますので、他の人も応募して誰が入れるかは分かりませんので。そして、土地を持っているのであれば、条件が合わないですね。都営住宅は土地建物を持っていない人が入所する部屋ですから、今回は条件を満たしていないことになります。今の状態だと難しい、申込いただいても、当選されたとしても、難しい、都営住宅の申込の条件に合ってないです。都営住宅の申込の資格として『住宅に困っていること』ですので、都営住宅は本当におうちに困っている方に提供しているものです。お父様のせいということではなく、お客様のせいということでもなく、これまでの生きざまのせいということではなくて、単純に皆さん同じ条件の入居資格に、こちらが当てはまらないという説明です。みんな条件は同じです。」

 姉(憤りをもって)「極端な違法を受けている。他の皆さんは違法に務所上がりになっていないです。だから最初から条件は違います。」

 中込「ううーん」

 姉 「長い間、誰も応募していない部屋です。

    あなたは事故物件、事件物件に入りたいですか。」

 中込「入りたくないですね。」

 姉 「不詳の死と書いてありますが、自殺でもない、病死でもない。

    じゃあ何、他殺現場です。そのような物件に入りたくないでしょ。

    我々だって入りたくないですよ。しかし、ここまで人権も全てが踏みにじられた今そこを希望することしかもはやできない。一番低いところ、つまり誰も入ろうとしないところにぐらいは入る権利がまだあるはず。憲法13条がある限り。」

 中込「うーん、ですが皆様平等に決めさせていただいているルールがありますので、」

 姉 「平等じゃない。なんで我々の父だけが判決なく投獄されるんですか。平等云々の話はその時点で終わってます!」

 中込「うーん、そこは確かに不平等だなと私も聞いていて思います。日本おかしいなと思います。」

 姉 「そして、公文書も揃えて、告訴状は不備のないものになっているのに警視庁本庁も東京地検特捜部もその告訴状を受理しなければならないと法に明記されているのに一切受理しようとしない、蹴り続けている。不正に不正、違法に違法が続いて、我々だけ、これに関して、条件ちょっとだけ違う、さようなら、泣き寝入りしろ、そういう話し方です。」

 中込「そんなことは言ってないですよ」

 姉 「つまり、犯罪に犯罪が続いている中で、それに関して全部『はーい、関係ありませーん。あなたの名義で九州の方に古ーい空き家登録されていますねー。あんたルールを守りなさい。この国にはルールがある、守らなければ応募資格もない!』」と生々しく描写したところ、中込係長は隣の部下に対し何かを問い、部下の女性は「3時間です」と即答(会話開始から実に55分が経過していた)。これを受け、

 中込「もう一度確認させてください。あの、今ウチが登記されている土地は九州で間違いなかったですか?」

 姉は(実に呆れ果て)「はい」

 中込「すいません、私勉強不足で、例外があって、おウチが片道で、陸路で、海とか空とかじゃなくて、陸路で3時間、3時間以上かかるところにおウチがある場合には、例外規定があります。申し訳ありませんでした。九州であれば、おそらく陸路で3時間以上かかると思いますので、あの、おウチを持っていても、お受付できます。心配をおかけしてしまい申し訳ございません。」

 姉はその陰険な姿と言動に言葉を失い、しばらく沈黙した。そして、言った。

「国民は判断できます。この内容、そしてこれほどの不正に対するこの冷淡さ、音声記録として全て、国民は判断できます。こんなに人を…人とも扱わないような人間が、故意に!この例外規定を今さっきまで隠し続けたことも、国民は判断できます。」

 中込「そちらに関しては本当に私の不手際で、申し訳ありませんでした」と言い、頭を下げた。

 中込は「今、私のせいでとても不愉快な思いをされていると思いますが、もしそれでも申込をされたいのであれば、申込書を拝見し、受理させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。」と続けた。

オ)しばらくの沈黙の後に、

 姉は「日本人の対応ではないです。」と言い、中込さんの口先だけの「申し訳ございません」を受け付けずに続けた。

「朝鮮人もアメリカに悪用されてきた。日本人を虐げ、苦しめるために。

アメリカが手を汚さずに済む。朝鮮にやらせる。

外見でなかなか日本人と判別も出来ない在日朝鮮人。彼らに特権を与え、憲法で禁じられている特権をもらい、朝鮮はこの日本社会をことごとくダメにした。

人を殺してものこのこと出てこれる。役所に行って違う名前を登録できる。通名の特権。そして、裁判に関しても一次司法試験を免除され、

日本人でない、外人が裁判官になっている。

日本人をことごとく苦しめ、虐げてきた。

いろんな公的機関の役職に在日朝鮮人が座って、仕切っている。

 

だが、昨年の5月にアメリカ大使館のすぐ近くの赤坂1丁目の交差点で当学院の院長は、黎明宣言を行われました。その黎明宣言とともに、黎明運動が始まった。

日本国民がアメリカそして朝鮮の支配から独立する運動。

そして日本国民は必ず、目覚める。必ず、目を覚ます。

その時、怒りの矛先はあなたたち朝鮮人である。

日本人が目を覚ましたら、恐ろしいことです。

色んな駅に紙袋を置いて進んでいく日本人もいます。始まりに過ぎない。

あまりにも長い、重い、不正であった。

日本国民は必ず、目を覚ます。

そしてその時、当越励学院は彼らを止めない。

彼らの怒りが在日朝鮮人に向けられる、相当な怒り。

当越励学院は、止めない。約束します。

日本人をいじめてきた、小学校のうちからいじめてきた者たち。

恐ろしいですよ。日本人が目を覚まします。」と。

 この内容で話は終わり、姉妹は申込書を提出し、公社を後にしました。

しいた
​れいめい

第4 現在の生活状況

 14年前から父と活動を共にする姉は当時共に前科者に仕立て上げられ、父子三人は九州にて何度も公安の者がまいた誹謗中傷によって職を失いました。そして、警視庁本庁が不備の無い告訴状を違法に蹴った頃から姉妹も越励学院の教育事業に専念し、名誉評判が回復しない限り社会復帰できないことを知っています。この一年、新宿の仮住まいの片部屋(4畳半)を同学院の事務所とし、支給される食費等を最大限削り、活動を優先してきた阿南院長一家は、娘姉妹二人世帯となった今、新宿区から支給される月々の生活保護費も減り、その12万3000円のうち2万3000円を入居中の施設の管理費として毎月支払わなければならず(電気、水道、ガス代まとめて施設が支払うが明細書はもらえない)、1万円は同様に明細書を送ろうとしないある銀行への毎月の返済額に充て、7万円を上限に毎月二人の食費、衣料代と雑貨代を抑える生活を余儀なくされ、同封の文書(文書1)に記載の新宿警察の不正や施設長の実態など、携帯電話も無いなか、一層、身の危険を感じ、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営みたいと強く願い、この都営住宅の公募に応募しました。

くまな

第5 抽選を行わない例外

 都営住宅への入居に先立ち、抽選が行われることが一般的であることは承知していますが、都庁の都営住宅経営部の指導管理課課長代理は、福島の震災被害者やウクライナからの人々が抽選を経ずに都営住宅に入居することができることを教えてくださいました。

 また、上記中込係長との会話も全て録音済みであり、必要に応じて関係者に提供することができます。

 今回、我々姉妹が入居を希望する一室が長い間空き部屋であること、つまり、長い間誰も応募しなかったという固い事実があります。そして、これまで幾度も、公安がまきちらす嘘によってパートタイムの仕事や人間関係が破壊されたことを実際に経験しているため、我々姉妹がその部屋への入居を希望していることを聞きつける者が入居の意思も無い中で、すなわち単に嫌がらせのためだけに同部屋への入居を申込み、横槍を入れることが目に見えています。

 このため、今回の一件(申込地区番号00510)に関しまして、何とぞ、憲法第13条を遵守しますよう、そして、我々姉妹の人権と尊厳をこれ以上、踏みにじることがないよう、国民の前で、ここに、誠意あるご対応を、切にお願い致します。

以上
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